会社に勤務されているサラリーマンの皆様は、普段は所得税の確定申告とは縁遠いと考えられている方が殆どかと思います。しかし、サラリーマンの皆様も、様々な場合に所得税の確定申告をすることにより税金が控除又は還付されることがあります。また、確定申告義務が発生する場合もございます。
弊所では会社業務に忙しいサラリーマンの皆様を御支援させていただきたいと考えております。あらかじめ平日に弊所まで電話連絡いただければ、確定申告期間(2月16日~3月15日)に限り、平日は夜8時まで、そして土曜日も対応致します。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けたい方は、適用初年度は住所地を管轄する税務署に確定申告する必要があります。2年目からは勤務先の会社で年末調整を受ければ、確定申告の必要はございません。必要書類は下記の通りです。
- 給与所得の源泉徴収票(勤務先でもらえます。)
- 家屋の登記簿謄本(法務局で取得できます)
- 住民票の写し(住所地の市区町村役場で取得できます)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(借入先の金融機関から取得)
- 住宅取得に関する契約書
また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)については、国税庁のホームページで詳細に記載されていますので、参考にして下さい。
副業をされているサラリーマンの皆様へ
昨今の不景気で副業をされているサラリーマンの方々は増加しているかと思います。
さて、サラリーマンの副業収入は、原則として、所得税法上、雑所得と呼ばれる所得になります。本年1年間(1月1日~12月31日)の売上から経費を差し引いた金額が20万円超になった場合には確定申告をして納税する義務が発生します。
なぜなら、所得税法では、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告義務があると規定しているからです。103万円以上になった場合と勘違いされてみえる方もお見えになられますのでくれぐれもご注意下さい。
サラリーマンでも確定申告が必要な人については、国税庁のホームページで詳細に記載されていますので参考にして下さい。
配偶者控除・扶養控除について
配偶者が年収103万円以上となると配偶者控除の適用を受けられなくなりますので、サラリーマンの奥様で専業主婦の方の中には一年間で103万円以上のパート収入を得ないように調整して働かれる人がおみえになりますが、これには大きな誤解があります。
なぜなら、配偶者の年収が103万円を超えた場合、配偶者控除の適用を受けることはできなくなりますが、配偶者特別控除の適用が代わりに受けられるからです。サラリーマンの場合、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出することにより、年末調整で配偶者特別控除の適用が受けられます。
これに対して御子息や御息女が学生のアルバイト等で年収103万円以上になられた場合は、扶養控除の適用が受けられなくなるうえ、配偶者特別控除のような規定もございませんので御注意下さい。詳細については下記の国税庁のホームページに記載されていますので参考にして下さい。
ところで、なぜ103万円という金額が重要になるのでしょうか。配偶者控除及び扶養控除には「合計所得金額が38万円以下であること」という要件があります。
合計所得金額の定義は複雑ですので、ここでは省略させていただきますが、パート収入又はアルバイト収入のみの人の場合、これらの収入は給与所得に該当します。給与所得者は給与所得控除が受けられますので、103万円のパート収入又はアルバイト収入のみの場合、
収入金額103万円-給与所得控除(必要経費)65万円=合計所得金額(給与所得)38万円
となるので、103万円という金額が重要になるのです。
上場株式・投資信託等の特定口座を証券会社・銀行等に所有されている方の税金
本年1年間(1月1日~12月31日)を通算して売却損が発生した場合には、その売却損を確定申告しておくことにより、来年以降3年間売却益と相殺できます。すなわち来年以降3年間に売却益が発生した場合、本年確定申告した売却損の金額と同額までの売却益に課税された源泉所得税が還付されてきます。もちろん売却益が生じた年も確定申告しないと前年以前の売却損と相殺できませんのでご注意下さい。具体例は次の通りです。
本年・来年・再来年・3年後と確定申告した場合
- 本年
- 売却損100万円
- 来年
- 売却益 50万円(源泉所得税35,000円 住民税15,000円) … 35,000円還付
- 再来年
- 売却益 30万円(源泉所得税35,000円 住民税15,000円) … 35,000円還付
- 3年後
- 売却益 30万円(源泉所得税21,000円 住民税9,000円)
- 100万円-50万円-30万円=20万円 → 売却益と相殺できる売却損の残り
- 21,000円×20万円/30万円=14,000円還付
確定申告しなかった場合
- 本年
- 売却損100万円
- 来年
- 売却益50万円(源泉所得税35,000円 住民税15,000円) … 源泉所得税は還付されません。
- 再来年
- 売却益 30万円(源泉所得税35,000円 住民税15,000円) … 源泉所得税は還付されません。
- 3年後
- 売却益 30万円(源泉所得税21,000円 住民税9,000円) … 源泉所得税は還付されません。
証券会社・銀行等から1月末頃に特定口座年間取引報告書が郵送されてきますので、これと給与所得の源泉徴収票(勤務先でもらえます)をご持参のうえ、弊所までお越し下さい。
医療費控除
生計を一にする親族(同じ財布で生活している親族という意味です。同居でなくても、学費・生活費を送っている親族はこれに該当します。)の医療費の合計額が10万円を超えた場合、医療費控除が受けられ、サラリーマンで給与所得のみの方は、源泉所得税が還付されてきます。給与所得の源泉徴収票(勤務先でもらえます)と医療機関の領収書をご持参のうえ、2月15日までに弊所までお越し下さい。
下記に医療費控除の詳細な内容が記されている国税庁のホームページ内の該当箇所を記載いておきましたので参考にして下さい。
- 医療費控除の基本的な内容
- 「生計を一にする」の意味
- 医療費控除の対象となる医療費の範囲
- 医療費控除のケース事例
(医療費控除が可能な費用か否か様々なケースが所得控除の6番以下に記載されています)

