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贈与

申告期限

本年1月1日から12月31日までした贈与に対する申告は、翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。

報酬基準

贈与税申告書作成報酬

贈与税申告書作成報酬一覧
財産の価額 報酬金額(税込)
3,100,000円以下 21,000円
3,100,000円超 4,100,000円以下 26,250円
4,100,000円超 5,100,000円以下 31,500円
5,100,000円超 7,100,000円以下 42,000円
7,100,000円超 11,000,000円以下 52,500円
11,000,000円超 要相談

(注1)初回の申告にあたって資料の収集に要した費用は別途いただきます。

(注2)但し、3,100,000円以下の現金のみの贈与は10,500円です。それ以上の金額の贈与は現金のみであっても上記の通りの報酬となります。

民法上の贈与の定義と注意点

贈与をした人のことを「贈与者」といい、贈与を受けた人のことを「受贈者」といいます。民法第549条では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定しています。

したがって、「贈与者」が贈与をしたと意思表示するだけで贈与契約が成立するのではなく、「受贈者」が贈与を受けると意思表示することが加わって初めて贈与契約が成立することに注意しなければなりません。

特に「受贈者」が高校生未満、すなわち中学生までであった場合、法律上、贈与を認識するに至っていない年齢であるため、贈与を受ける意思表示ができていなかったとみなされ、贈与契約が無効となり、贈与が無かったことになってしまう可能性がございます。よくあるケースとして、祖父母から孫への贈与が考えられます。

そこで、「受贈者」が高校生未満であった場合、通常両親のうちの一人を「受贈者」の法定代理人とし、できるだけ公正証書で贈与契約書を作成することにより、贈与契約を有効に成立させることが望まれます。

上記のような場合でなければ、公正証書まで作成する必要はございませんが、贈与時はできるだけ「贈与者」と「受贈者」の直筆の署名がはいった贈与契約書を作成し、その写しを贈与税の申告書に添付していくことをお薦め致します。

但し、贈与契約は書面によらなくても有効に成立致します。また、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができます。(民法第550条)しかし、履行の終わった部分については撤回することができません。不動産であれば登記又は引渡しがあったとき、動産であれば引渡しがあったときに履行があったものとされます。

贈与税額の具体的な計算方法

基礎控除

1年間(1月1日~12月31日)に110万円までが基礎控除として認められます。受贈者が全ての贈与者から一年間に贈与を受けた財産の価格の合計額が110万円以下である場合は、贈与税が課税されず、原則として110万円を超えると贈与税されます。

配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産の取得のための金銭の贈与があったときは、贈与を受けたその居住用不動産と金銭の合計額から2,000万円を限度とし、配偶者控除の適用を受けることができます。

贈与財産の評価方法と贈与税額の計算方法

贈与財産の評価方法

贈与財産の価格は、相続税の場合と同様、財産評価基本通達により評価致します。土地の場合は、路線価方式又は倍率方式により評価した価額となり、建物の場合は固定資産税評価額となります。また、取引相場の無い同族会社株式の場合は類似業種比準価額方式若しくは純資産価額方式又は併用方式により、上場株式は贈与日現在の終値により評価致します。金銭の場合は当然その金額となります。その他の財産の評価方法については、ここでは省略させていただきます。具体的な財産評価は弊所におまかせ下さい。

贈与税額の計算方法

計算過程

贈与財産の価格-配偶者控除(2,000万円が限度、無い場合は0円)-基礎控除110万円
=基礎控除及び配偶者控除後の課税価格
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格×税率-控除額=贈与税額

速算表
贈与税申告書作成報酬一覧
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 税率 控除額
2,000,000円以下 10% 0円
2,000,000円超3,000,000円以下 15% 100,000円
3,000,000円超4,000,000円以下 20% 250,000円
4,000,000円超6,000,000円以下 30% 650,000円
6,000,000円超10,000,000円以下 40% 1,250,000円
10,000,000円超 50% 2,250,000円

相続税法上の3年内贈与加算

被相続人の死亡日前3年以内に相続人に対して贈与された財産は、再度相続財産に組み込まれて相続税額が計算され、贈与時に納付した贈与税は相続税の前払い分として相続税額から控除されます。

しかし、被相続人から相続人の配偶者や相続人の子(孫)に対して贈与した財産は3年内贈与加算の対象とはなりません。ただし、相続人である子が被相続人の死亡以前に死亡しており相続人の子である孫が相続権者(これを代襲相続人といいます)となっている場合は、3年内贈与加算の対象となります。

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