事業承継戦略を企画立案し、御社の将来にわたる継続的な発展をご支援いたします。

相続

相続が原因となり、それまで仲が良かった家族が争うことになることも少なくありません。弊所としては、相続に関する正確な知識を御理解いただき、円満な相続をしていただく支援ができればと考えております。

申告期限

相続税の申告期限は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内です。

報酬基準

相続税申告書作成報酬は原則として下記のとおりです。

相続税申告書作成報酬一覧
遺産総額 報酬金額(税込)
6,000万円以下 262,500円
6,000万円超 1億円以下 525,000円~735,000円
1億円超 2億円以下 735,000円~892,500円
2億円超 3億円以下 892,500円~1,050,000円
3億円超 4億円以下 1,050,000円~1,207,500円
4億円超 5億円以下 1,207,500円~1,365,000円
5億円超 6億円以下 1,365,000円~1,522,500円
6億円超 7億円以下 1,522,500円~1,680,000円
7億円超 8億円以下 1,680,000円~1,837,500円
8億円超 9億円以下 1,837,500円~1,944,000円
9億円超 10億円以下 1,944,000円~2,047,500円
10億円超 相談により決定
相続税延納申請 99,750円
相続税物納申請 299,250円
税務調査立会 日当31,500円×調査立会日数
修正申告書作成手数料 31,500円

(注1)不動産鑑定士、宅地建物取引主任者その他の専門家の意見を参考に財産評価をしなければならない場合は、これに要した費用を上記の報酬以外に別途負担していただきます。

(注2)財産が遠隔地にある等の理由により、旅費が必要となった場合には、上記の報酬以外に別途実費を負担していただきます。

(注3)その他著しく財産評価が複雑な場合には、別途ご相談の上、報酬を加算させていただくことがあります。

相続税申告手続きの流れ

被相続人の死亡等 → 弊所への御問い合わせ → 相続の御相談(相続人及び遺産内容等) → 単純承認(通常の相続)、限定承認、相続放棄の決定 → 必要資料の収集  → 不動産等の現地視察 → 遺産分割の決定 → 相続税申告書の作成 → 相続税申告書の署名押印 → 相続税申告書の提出、納税

お客様に御用意していただく書類

最近は個人情報保護等の関係上、税理士では取得不可能あるいは取得に時間がかかる書類もございます。お客様の御協力が得られれば迅速な相続税申告書の作成ができますので、可能な範囲で御協力を御願い致しております。なお、[5]・[6]の書類は弊所でも取得できますし、[4]の書類はお客様から委任状をいただければ弊所でも取得が可能となります。

[1]全預貯金の残高証明書
各銀行・郵便局で取得して下さい。
[2]全株式・投資信託・債券その他の金融商品等の残高証明書
死亡日時点の株数又は口数と時価のわかる残高証明書を各証券会社で取得して下さい。
[3]保険証書のコピー及び保険金の支払通知書
保険金を請求する際に保険証書を提出する必要があるので、コピーをとっておいて下さい。相続税申告には受取人の確認が必要になるためです。既に保険金請求後で、保険証書が無い場合には、被保険者・契約者・受取人がわかる書類を保険会社(郵便局の場合は監査室等)に問い合わせて取得して下さい。
[4]全ての土地・建物の固定資産税評価証明書(持分表示のあるもの)
被相続人の死亡日の属する年度分を区役所で取得して下さい。名古屋市内の土地・建物は市内の何処の区役所でも取得できます。なお、名古屋市外の土地・建物は管轄の市役所で取得してください。
[5]全ての土地・建物の登記簿謄本
その土地・建物の所在地を管轄する法務局で取得して下さい。
[6]全ての土地の地積図(公図)
管轄法務局又は管轄区役所で所在地番(住所ではありません)を申し出て取得して下さい。
[7]被相続人の出生から死亡までがわかる書類
除籍謄本3通
原戸籍3通
戸籍謄本3通
住民票の除票3通
住民票以外は本籍地の区役所で取得して下さい。住民票は現住所の区役所で取得できます。
[8]相続人についての書類
戸籍謄本3通
住民票3通
印鑑証明書3通
[9]葬式費用の領収書
葬儀会社・寺の領収書です。
[10]所得税・市民税
被相続人の死亡日の属する年度分の所得税・住民税の納付書
[11]ゴルフ会員権の証書
ゴルフ場に問い合わせて下さい。
[12]その他の書類
相続税申告書を作成する段階で必要と判明した書類はその都度連絡させていただきます。

相続税額シミュレーションサービス

弊所では、仮の被相続人を決定し、その方が現在亡くなられ相続が発生したと仮定した場合に課税される相続税の金額を仮計算するサービスを提供しております。

持参していただく書類は、次のとおりです。

預貯金・上場株式・投資信託等・ゴルフ会員権などは常に残高又は時価が変動するものですから、現時点での概算金額を教えていただければ結構です。もちろん資料をそろえていただければ正確な金額を算出することも可能です。

報酬金額一覧
作業区分 報酬金額(税込)
基本報酬 52,500円
土地・借地権等の評価 1利用区分につき21,500円
自社株式(取引相場の無い株式) 1社につき52,500円

(注)法人が土地・借地権等を所有している場合には、その自社株式の評価の料金は52,500円に土地・借地権等の評価料金として1利用区分につき21,500円が加算されます。

相続対策・事業承継対策の現況

相続対策・事業承継対策を考えるには、まず所有財産の種類・相続税法上の財産価値を把握するところから始める必要がございます。

なぜなら、所有財産の構成及び相続人の構成により、遺産分割方法及び相続税額が大きく異なってくるからです。

被相続人と仮定する人物が通常所有していると考えられる財産には、主に土地・建物・同族会社株式の他に預貯金・上場会社株式・投資信託等・ゴルフ会員権などが考えられます。

これらの財産のうち預貯金及び換金性の高い上場会社株式・投資信託等・ゴルフ会員権などは各相続人での遺産分割も比較的容易ですし、現金化すれば簡単に納税資金にもなります。

しかし、土地・建物・同族会社株式は直ちに現金化が可能な財産ではございません。当然納税資金の確保が困難になってまいります。

とりわけ同族会社株式は、相続後の経営権の問題に直結致しますので、納税資金対策の問題のみならず、後継者の座を巡っての相続争いという遺産分割上の問題に発展しかねない可能性がございます。

また、被相続人の個人所有の土地・建物のうち実質的に同族会社の事業用財産をなっているものにつきましては、会社後継者となる相続人が相続できれば良いのですが、他に換金性の高い財産があまり無い場合、民法が定める法定相続分の関係から、どうしても会社後継者以外の相続人が相続することになる場合があります。

この場合、会社後継者となった相続人は、この土地・建物を相続した相続人からその物件を自分ないしは会社で買い上げるか又は賃借料を払い続けるかしなくてはなりません。

相続税の納税だけでもたいへんですので、そのような資金を捻出することはさらに困難になると言えます。

そのうえ、同族会社株式や同族会社の事業用資産となっている土地・建物の所有権が各相続人に分散してしまいますと、各相続人の仲が悪い場合、同族会社の経営状態の悪化を招きかねません。例え各相続人の仲が良くても、その相続人のうちの一人が死亡し、さらに相続が発生すると、また相続人の相続人と実質的に会社を共有していくことになります。

兄弟間でも争いはありますが、従兄弟間では争いが生じる以前に疎遠ということもあります。

このように、相続対策・事業承継対策は、できるだけ各相続人の公平を保ち円満に遺産分割し、同族会社株式と同族会社の事業用資産となっている土地・建物の所有権を会社後継者に相続させ、他の相続人には換金性の高い資産を相続してもらうと同時に、換金性の低い資産を取得した会社後継者である相続人の納税資金を如何に確保していくかという問題につきるといっても過言ではありません。

これらの問題は一朝一夕に解決できるものではなく、長い時間をかけて解決していくしかありません。特に現在の会社経営者が将来相続人のうちの一人を会社後継者としたいと考えてみえたとしても、周囲の相続人は相続対策・事業承継対策について発言することは、現在の会社経営者の死亡を前提とした話をすることになりますので、非常に発言し難い場合もございます。

これにより対策が遅れてしまうと会社の存続自体を危うくしますので、相続人のみならず、会社従業員の雇用問題にまで発展しかねません。

したがいまして、同族会社の経営者の皆様には、将来的なご自身の引退又は死亡を前提とした積極的な相続対策・事業承継対策を講じなくてはならないという認識を持っていただければと思います。

会社法の活用による事業承継対策

会社法では、同族会社の発行済株式の大半を占める普通株式以外に、下記のような特別な株式(会社法では「種類株式」と言います)の発行が認められています。

配当優先の議決権制限株式

例えば、会社後継者以外の相続人が相続する同族会社株式をすべて配当優先の無議決権株式にすれば、会社後継者である相続人は、会社業務の意思決定をする際に、他の相続人から反対にあうことがなくなりますので、同族会社株式を各相続人で分散相続しても、会社経営権を巡っての争いが発生する可能性を低減できます。なお、配当優先の無議決権株式の相続税法上の評価は、普通株式と異なるので、その内容については国税庁のホームページを参考にして下さい。

拒否権付株式(「黄金株」ともいいます)

相続対策・事業承継対策を考えれば、現経営者から会社後継者に同族会社株式を早くから段階的に贈与した方が良いのは言うまでもありません。しかし、会社後継者の所有株式が過半数になった後、経営上の重要事項で現経営者と会社後継者との間で意見が異なる場合が発生する可能性や、会社後継者の独走が発生する可能性を考えると、会社後継者に過半数の株式を所有させることに抵抗感がある現経営者もみえることでしょう。

会社法では、経営上の重要事項に拒否権を持たせた株式を発行することが可能です。現経営者がこの拒否権付株式を所有することにより、それ以外の株式を贈与し、結果として会社後継者が過半数の株式を所有することになったとしても、現経営者の影響力は確保できます。なお、相続税法上の拒否権付株式の評価は普通株式と同様です。詳しくは国税庁のホームページを参考にして下さい。

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